為替差益の所得税を巡る最高裁判決とは
令和8年6月16日、為替差益に対する所得税の課税について、注目すべき最高裁判決が出されました。
今回の事案の概要は、次のとおりです。
- 個人投資家がスイスの金融機関に105億円を預け、資産運用を一任していました。
- 金融機関は、資産運用の過程で、預かった外国通貨を用い、別の外国通貨や外国通貨建ての有価証券を購入しました。
- 税務署は、この取引により為替差益(雑所得)が生じたとして、投資家に対して所得税の追加納税処分を決定しました。
- これに対し、投資家は処分の取り消しを求めて提起しました。
投資家の主張は、次のとおりです。
そのため、外国通貨同士を交換した時点で課税するのは不当である。
これに対し、最高裁は、
「為替差益は、外国通貨を別の外国通貨や有価証券に交換した時点で実現する」
と判断し、投資家の請求を退けました。
判決では、次のような考え方が示されています。
- 外国通貨の価値は、別の外国通貨や有価証券に交換された時点で、その時の価値に固定される。
- その結果、取得時から交換時までに生じた値上がり益は、その時点で実現したものとして課税対象になる。
また、所得金額の計算方法についても、最高裁は次のように示しました。
- 交換によって取得した外国通貨や有価証券を、取引時点の為替レートで円換算した金額を、「収入すべき金額」とする。
- そこから、交換に使用した外国通貨の取得費(円換算額)などを差し引いた金額が、為替差益として所得税の課税対象となる。
最高裁が指摘した為替差益課税の課題
なお、この最高裁判決では、5名の裁判官のうち3名が補足意見を示し、次のような課題を指摘をしました。
- 今回の結論は、為替差益に対する課税について法律上の明確なルールが定められていない中で、現行法を前提として解釈した結果に過ぎない。
- 外国通貨建ての投資や国際取引が一般的となった現在、為替差益を常に計算しなければならないこと自体に問題がないか、課税のあり方を改めて検討すべきである。
- 利益の実現時期や、「収入すべき金額」の計算方法などを法律で具体的に定めず、解釈に委ねていることは、「税金のルールは法律で明確に定めるべき」という租税法律主義の観点から望ましくない。
- このような不明確な状態は、日本の税制に対する国際社会からの信頼を損なう可能性がある。
- 為替差益の課税については、「収入すべき金額」の定義や所得計算方法、例外的な取り扱いなどを含め、国が根本的に検討し、法律で明確なルールを整備することが望まれる。
国税庁「タックスアンサー」における為替差益の税務ルール
一方で、国税庁「タックスアンサー」を確認すると、「保有する外国通貨を他の外国通貨に交換した場合の為替差損益の取扱い」として、以下のような照会事例が掲載されています。
例えば、100万円の現金を米ドル(1万ドル。1ドル=100円)に交換した後、その米ドルを8,000ユーロ(1ユーロ=150円)に交換した場合、
(150円×8,000ユーロ)-(100円×1万ドル)=20万円
の為替差益が生じるため、この20万円については所得として認識する必要があるとされています。
参考:保有する外国通貨を他の外国通貨に交換した場合の為替差損益の取扱い|国税庁
また、同じく国税庁「タックスアンサー」には、為替差損益の取り扱いについて、次のような照会事例も掲載されています。
例えば、A銀行に米ドル建てで預け入れていた定期預金1万ドル(1ドル=100円)が満期を迎え、その全額を払い出して、元本部分1万ドル(1ドル=110円)をB銀行へ預け入れた場合です。
この場合、同一の外国通貨で預入・払出が行われる限り、保有する外国通貨の金額には増減はなく、実質的には外国通貨を継続保有している場合と変わらないため、為替差益を認識する必要はないとされています。
参考:外貨建預貯金の預入及び払出に係る為替差損益の取扱い|国税庁
為替差益の税務調査に備えた実務対応を

今回の最高裁判決を受け、今後、為替差益に対する所得税の取り扱いについて、抜本的な見直しが行われる可能性があります。
その見直しが行われるまでの間は、税務調査で指摘を受けることなく、適正な確定申告を行うためにも、以下のような管理が必要となります。
- 外国通貨を交換する都度、取引内容を記録する
- その時点の為替レートを確認し、日本円に換算する
- 為替差損益を把握する
このように、日々の取引管理には大きな手間が伴います。
資産運用をプロに一任している場合においても、同様の管理を行ってもらえるよう、早めに依頼しておくことが重要です。
筆者紹介

- アタックスグループ 代表パートナー
- アタックス税理士法人 代表社員 税理士 村井 克行
- アタックスグループ入社以来、長い歴史をもつ税務部門において、組織再編や相続対策など最新の税法・会社法の知識を生かした永続企業のための総合的な支援業務に従事。その実務家としての誠実で緻密な仕事ぶりは、多くのクライアントやオーナー経営者から、高い評価を得ている。

