海外子会社の社長に就任することになったが、初めての海外赴任で不安だ。 | アタックス税理士法人 国際部

海外子会社の社長に就任することになったが、初めての海外赴任で不安だ。

後継者が海外子会社の社長に就任することになった海外赴任にあたり、顧問税理士に相談しても頼りないし、アドバイスもない。このままでは無事に海外赴任できるかが不安だ。

ご相談時の状況

ソフトウエア開発のA社は、シンガポールに子会社B社を設立してソフトウエア開発事業を展開していました。

 

ソフトウエア事業をさらに強化するために、A社から後継者である甲氏をB社の社長として初の海外赴任することを決定しました。そこで甲氏の海外赴任にあたり、税務上の諸問題などについて顧問税理士に相談をしました。

 

しかし、「海外赴任するだけなので、あまり税務の問題はないのではないか。そもそも海外赴任の相談は受けたことがないので、余りよくわからない」とそっけないご回答。

 

とはいっても、海外赴任にかかるビザの取得から現地での住宅の確保など、赴任にかかる諸手続きにかかる経費の取り扱いなど適宜相談をし、顧問税理士も相談事項について調べながらなんとなくは対応してくれたが、結局のところ税務上の取り扱いがよくわからないまま、海外赴任日が近づいてきました。

 

このままでは、海外赴任にかかる税務上の諸問題がわからないままシンガポールに赴任することになるので、ネットで海外進出から国際税務まで幅広く対応してくれる税理士を探していたところ、「アタックス税理士法人の海外赴任のコラム」をみつけて、依頼することになりました

アタックスでの対応

まずは、海外赴任にかかる税務上の問題があるかどうかをヒアリングしながら確認をしました。

その上で、海外赴任前に決めておかないといけないことを甲氏および経理担当者に説明しました。

  • 具体的には海外赴任前に年末調整が必要なこと
  • A社とB社で給与の負担や赴任経費を決めないといけないこと
  • 一時帰国の経費の負担割合を決めないといけないこと

など、負担割合を決めないと税務上問題となるので、しっかりと対応しました。

これとは別に特殊な論点として海外赴任の際に「赴任者が自社株を所有している場合」は「国外転出時課税」という制度があります。

今回、甲氏が該当するかどうかも要件を確認したことにより、税務上の抜け漏れがなくなり万全の状態で海外赴任できることになりました。

A社については海外赴任については今後も見込まれることから、今回、甲氏がモデルケースとなり、日本A社では海外赴任がスムーズに行われることになるでしょう。

同じようなお悩みがある方はこちらからご相談ください

ご相談・お問い合わせはこちら
コラムお問い合わせ
上部へスクロール