グローバル化が進む現代、海外移住や長期の海外赴任などを検討する方も多いのではないでしょうか。
しかし、多額の資産を保有する方は、国外転出時課税(いわゆる出国税)について注意が必要です。
思わぬ課税が生じる可能性があるため、事前に制度をよく理解しておくことが重要です。
国外転出時課税制度とは?
国外転出時課税制度は、一定以上の資産を持つ人が日本から国外に転出する際に、
保有資産の含み益に対して課税される制度です。
これは、国外転出後に日本で課税できなくなる含み益を、国外転出前に捕捉しようとするものです。
(1)適用対象者
以下の両方に該当する人が国外転出時課税の対象となります。
・国外転出時に1億円以上の対象資産を保有している
・国外転出前10年以内に、5年を超えて日本国内に居住していた
(2)適用対象となる財産
時価1億円以上の「有価証券等」が対象となります。
具体的には以下のようなものが含まれます。
・株式(上場・非上場)
・投資信託等の有価証券
・匿名組合契約の出資持分
・未決済の信用取引・デリバティブ取引
(3)納税義務の発生と手続き
国外転出の事実が発生した時点で、納税義務が発生します。
税務署への届出が必要となり、納税管理人の有無によって手続きが異なります。
・納税管理人を選定する場合: 国外転出日の属する年分の確定申告期限までに申告
・納税管理人を選定しない場合: 国外転出の時までに準確定申告
納税猶予制度
国外転出後も一定の要件を満たせば、納税を猶予することができます。
・猶予の要件:
納税管理人の設定、担保の提供、毎年、課税対象財産の状況を税務署に報告する義務を履行すること
・猶予期間:
原則として国外転出から5年間
ただし、正当な理由があれば延長申請が可能で、最長10年間まで猶予を受けられます。
・猶予の取消し:
猶予期間中に、対象財産を譲渡した場合などには、猶予が取り消され、その時点で課税されます。
・課税の取消し(帰国時の特例)
国外転出から5年以内(猶予期間延長時は10年以内)に日本に帰国し、かつ帰国等の日から4か月以内に
取消しする場合は、 納税義務がなくなります。(既に納税済みの場合は還付されます。)
相続時・贈与時の国外転出時課税制度
国外転出者が対象財産を相続または贈与により取得した場合も、国外転出課税の対象となります。
相続や贈与により取得した対象財産の時価が1億円以上となる場合、注意が必要です。
見落としがちなケース
オーナー一族の後継者が多額の自社株を有しており、
海外子会社等へ1年を超える長期の海外赴任する場合も国外転出時課税が課されます。
多額のオーナー会社の株式を保有する子息女が海外留学(1年超)する場合も、
国外転出時課税の対象となるため注意が必要です。
まとめ
国外転出時課税は、2015年7月1日から適用されることとなった比較的新しい制度で見落としがちです。
海外移住や長期の海外赴任などを検討する際は、事前に専門家へ相談し、
適切な対応を行うようにしましょう。
想定外の課税に直面しないよう、早めの準備が大切です。