不動産賃貸・管理をしているK氏 | アタックス税理士法人 国際部

不動産賃貸・管理をしているK氏

先代が築き上げた財産をシンガポールなどの十数社に分散保有させ、その海外の会社の株式を保有する形態をとっていた。近年、その株式を保有する日本の個人や法人において日本のタックスヘイブン対策税制での課税リスクが判明した。さて困った、どうしよう。 

顧客プロフィール

日本で製品企画などのビジネスを行いながら不動産賃貸・管理をしているK氏。 

先代が海外ビジネスを成功させて築いた財産を海外の会社の株式という形でK氏と日本のK氏の法人で引き継いでいます。そもそもは、先代の相続対策ということで財産を海外の会社に移し分散させていたようです。 

BEFORE

日本でのビジネスも順調に推移し、海外の法人も番頭格の知人に任せてこれまで問題なく運営してきたのですが、税務調査においてなんと「税務当局からK氏とK氏の法人に対してタックスヘイブン対策税制の適用」が指摘されたのです。

海外の会社について、表面的にはシンガポールに管理者をおいて事業を行っており問題がないように見えましたが、税務上はとても大きな問題がありました。

日本の税制上、タックスヘイブン対策税制は、外国子会社を利用した国際的な租税回避に対処するため、外国子会社の所得をその株主(法人や個人)の所得とみなして合算して日本で課税する制度です。

ただし、正常な海外投資活動を阻害しないように「適用除外規定」が設けられていて、工場や販売拠点を設けて実体的な活動が行われていれば、このタックスヘイブン税制の適用はありません。

しかし、K氏とK氏の法人は、適用除外規定を満たすかどうかで税務当局から疑義をかけられている状況でした。

それ以外にも海外の会社の資本関係が複雑に入り乱れていて、将来的なK氏の相続への対応も大きな課題となっており、これについても併せて対応を行っていきたいというご要望から、当社へのご相談となりました。

AFTER

ご面談をさせていただき、K氏の海外の会社の資本関係や資産の状況、取引や管理の実態などについて整理していきました。

その後検討の結果、やはり、税務当局が疑義を抱く可能性が見て取れ、現状で指摘されている問題への対応と今後対応すべきフェーズに分けて、支援を実行していくことになりました。

まずはK氏とK氏のスタッフを交えてタックスヘイブン対策税制についての社内勉強会の実施。これにより、何故、税務当局が疑義を向けてくるかについての現状の問題点の共有を行い、それに対する実務的な対応の検討を行いました。

結果的に疑義に対する部分についての徹底的な理論武装と補助的な資料の作成を行って調査対応に臨み、一定の成果は勝ち取ることができました。

その後は、タックスヘイブン対策税制の適用除外規定を明確に満たす形へ実態の整理を行いました。

また、当初の目的に沿わなくなってきていた海外の会社の資本関係の再整理も行い、現在ではK氏の将来の相続にも備えるように準備を進めています。

このように現状の税務リスクの分析を行い、何が問題なのかを共有して理解していただくとともに、更なる改善案についてもご提案いたします。

タックスヘイブン対策税制への対応や海外での資本政策などの国際税務コンサルティングサービスをご要望の方は、ぜひこちらからお問い合わせください。

このような事例でお困りの方は、
ぜひこちらからお問い合わせください
ご相談・お問い合わせはこちら
コラムお問い合わせ
上部へスクロール