消費税のインボイス制度の準備、進めていますか? ~まだ間に合う2023年10月1日施行の対応~

税務

2023年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度といいます)が導入されます。

ここ数カ月間、筆者の顧問先からも、インボイス制度への対応の進め方について相談をいただいています。

消費税の基本的な仕組み

インボイス制度の説明の前に、まず、消費税の基本的な仕組みについて解説します。

消費税は、課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を差し引いた(仕入税額控除といいます)残りを消費税額として、納付する仕組みとなっています。

簡単に言えば、預かった消費税から支払った消費税を控除した残りを、消費税等として納付する、ということです。

インボイス制度導入で考えられる影響

今回のインボイス制度は、

  • 自社が要件を満たさないと、販売先に消費税の二重負担を強いることに繋がるなど迷惑がかかる
  • 仕入先が要件を満たさないと、支払った消費税の仕入税額控除が受けられなくなり自社の負担が増加する

など、費用増加による利益の減少、消費税負担増加によるキャッシュの減少に影響することになります。

インボイス制度に対応するための手順とは?

では、そうならないためにどのようなことを準備しておくと良いでしょうか。
それには、次の3つの手順を踏む必要があります。

手順1:適格請求書発行事業者になる
税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し登録を受ける(※)
手順2:交付・保存体制の整備
適格請求書(6つの要件を満たす請求書)を交付し保存できるよう体制を整える
手順3:受領・保存体制の整備
適格請求書を受領し保存できるよう体制を整える

手順1

最初の手順1は、顧問税理士にお願いして手続きをしてもらえればOKです。
但し、2023年10月1日から適格請求書発行事業者となるためには、2023年3月末までの申請が必要です。

手順2

次に手順2についてです。
「適格請求書」とは、売手(自社)が、買手(得意先)に対し、正確な適用税率や消費税等を伝えるための手段であり、一定の事項が記載された請求書や納品書(以下、請求書等)を言います。

そしてこの適格請求書には以下6つの要件があり、原則、全て満たす必要があります。

(1) 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
(2) 取引年月日
(3) 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
(4) 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
(5) 消費税額等(端数処理は一請求書当り、税率ごとに1回ずつ)
(6) 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

特に、(1)の登録番号 (4)の適用税率 (5)の消費税額等 が、これまでの区分請求書との違いになります。

手順3

最後に手順3については、適格請求書を受領するために仕入先への方針確認とその対応策が必要となります。
さらに、受領後に保存しておくルールと仕組も必要です。

この中で、特に重要となるのが手順3です。

手順2については、自社が発行する請求書を要件に沿った内容にすることで対応可能だと言えますが、手順3については、仕入先(取引先)への意向確認・調整・対策が必要です。

仕入先に意向を確認し調整・対策を講じないと、例えば、仕入先が免税事業者の場合、

免税事業者からの仕入れ

仕入税額控除が受けられない

納付する消費税が増加

といったことが起こります。

つまり、仕入先に対して消費税を支払っていることに加え、同額の納付が必要となるなど、二重の負担が生じることに繋がります。
但し、免税事業者からの課税仕入れについては6年間の経過措置があります。(※)

二重の負担が生じないようにするための対策とは?

では、このようなことにならないようにするためにはどうしたら良いでしょうか。
対策の手順は、次の通りです。

(1)現状を整理し課題を明確にする

  • 取引先(得意先・仕入先等)を全て洗い出す
  • 請求書の交付を受けているところと受けていないところを把握する
  • 取引先については、今後の対応方針(インボイス制度に対応するか否か)を確認する
  • 上記より課題を抽出し優先順位をつける
(2)課題を解決するための対策を検討する

  • 免税事業者(仕入先)との取引ルールを検討する
  • 必要に応じて業務フローおよび社内規程の見直しを検討する
  • 請求書発行システムの変更を検討する
  • 上記解決策をスケジューリングする
(3)決定した対策を講じていく

ここで注意が必要です。

(2)の免税事業者との取引ルールを検討する際、仕入先に対し、下請法や建設業法、独占禁止法上の優越的地位の濫用にならないよう対策を講じる必要があります。

このように現状を整理し、課題解決までには、検討・対策を講じなければならないことが多くあり、これらの準備には、最低6ヶ月から1年程度はかかることが見込まれます。

準備をされていない場合は、まだ1年2ヵ月ありますので今から準備を行っていくと良いでしょう。

(※)インボイス制度の詳細は、国税庁のHPをご確認下さい。

筆者紹介

株式会社アタックス・ビジネス・コンサルティング 執行役員 土屋 元樹
1974年長野県生まれ。大手メーカー(上場会社)勤務を経て、株式会社アタックス戦略会計社 入社。中堅・中小企業を中心に、中期経営計画の策定、利益計画の策定、経営改善計画の策定、業績管理制度の構築・運用支援、経理業務改善、月次業績モニタリング支援、企業再生支援等に従事。各支援を通じて、経営者の片腕となる経営幹部の育成に情熱を燃やす。
土屋元樹の詳しいプロフィールはこちらをご覧ください。

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