平成30年度税制改正大綱より~ますます強まるサラリーマンの増税

税務

平成30年度税制改正大綱が公表されました。 個人の課税については、減税策として基礎控除が10万円引上げられる一方、給与収入850万円超の給与所得控除額に上限を設けています。 ここ数年の税制改正では、高所得の給与所得者課税をターゲットにしていましたが、今回はもっと広い範囲の給与所得者が増税の対象となります。

日経(12/14電子版)では、今回、給与収入1,200万円~2,0000万円で6.5万円(月額約5,400円)の増税と試算しています。しかし、給与所得控除に上限を設定する給与収入額は、平成24年度改正より、数回引き下げられており、一連の改正前と比べると、個人の税負担はかなり増加しています。

給与所得控除に関する改正内容を振り返ってみましょう。

■平成25年より適用分(平成24年度改正)
 給与収入額1,500万円超の給与所得控除額は245万円を上限とする。
 (※旧法:給与収入額×5%+170万円) 

■平成28年より適用分(平成27年度改正)
 給与収入額1,200万円超の給与所得控除額は230万円を上限とする。

■平成29年より適用分(平成27年度改正)
 給与収入額1,000万円超の給与所得控除額は220万円を上限とする。

■平成32年より適用予定(平成30年度税制大綱)
 給与所得控除を一律10万円減額する。
 給与収入額850万円超の給与所得控除額は195万円を上限とする。

上記以外に、平成30年には配偶者控除や配偶者特別控除の制限が加えられています。

■平成30年より適用分(平成29年度改正分)
 本人所得により、配偶者控除または配偶者特別控除の適用が制限される。
(旧:制限なし)
(新)
 給与収入1,120万円(所得900万円)超~1,220万円(所得1,000万円)
 →控除額の制限
 給与収入1,220万円(所得1,000万円)超
 →適用なし
 ※配偶者特別控除は配偶者の所得が123万円(旧76万)まで拡大された。

これらの改正を踏まえて、平成24年と平成32年の給与所得者の税金(国税・復興税・住民税の合計)の比較をしてみました。

<前提>
1.収入は給与所得のみ
2.配偶者の所得なし
3.扶養者なし

●給与収入3,000万円
(H32税額)11,405千円
(H24税額)10,384千円
・・・1,021千円増

●給与収入2,000万円
(H32税額)6,108千円
(H24税額)5,658千円
・・・450千円増

●給与収入1,500万円
(H32税額)3,923千円
(H24税額)3,583千円
・・・340千円増

●給与収入1,200万円
(H32税額)2,613千円
(H24税額)2,344千円
・・・269千円増

●給与収入1,000万円
(H32税額)1,758千円
(H24税額)1,707千円
・・・51千円増

●給与収入 900万円
(H32税額)1,446千円
(H24税額)1,431千円
・・・15千円増

●給与収入 800万円
(H32税額)1,157千円
(H24税額)1,157千円
・・・増減なし

※H30改正大綱では、基礎控除を10万円増額して48万円、逆に所得2,500万円を超える個人は基礎控除の適用無しとしています。

このように所得階層によっては税負担が7~11%増となっています。また平成31年10月から消費税の税率アップが予定されておりサラリーマンの重税感は強まっています。

なお、平成30年度税制改正大綱には、上記の他、実質的な法人税の税率引き下げを狙った設備投資や所得拡大の税額控除や、中堅中小企業の事業承継を円滑にするための自社株承継の相続税(贈与税含む)の納税猶予といった改正項目が取り上げられています。

平成30年2月に税制改正に関するセミナーを行います。
2/9東京 2/22名古屋

筆者紹介

アタックス税理士法人 代表社員COO 税理士 愛知 吉隆
1962年生まれ。中堅中小企業から上場企業に至るまで、約800社の税務顧問先の業務執行責任者として、税務対応のみならず、事業承継や後継者支援、企業の成長支援等の課題や社長の悩みに積極的に携わっている。
※顧問税理士 変更をご検討の方はこちらをご覧ください。

タイトルとURLをコピーしました