消費税率引き上げまで、あと一年!~今さら聞けない消費税の仕組み解説!

税務

いよいよ来年2019年10月に消費税率が現行の8%から10%に引き上げられることになりそうです。

景気状況などを考慮し、その引き上げ時期については何度か延長されてきましたが、安倍首相は先日の臨時閣議で予定通りに実施するため、万全の対策を講じるよう指示を出したとの報道がありました。今回はよほどのことがない限り、税率引き上げが実現するものと思われます。

増税前に仕入れ増税後に販売すれば儲けは増えるのか?

私は税理士として日々、経営者や経営幹部の方と接していますが、最近はこの税率引き上げの話題になることが少なくありません。よく議論されるテーマに次のようなものがあります。

「増税前の消費者の駆け込み需要をいかに獲得するか!」
「駆け込み需要後の売り上げの落ち込みをいかに最小限に抑えるか!」

特に自動車や住宅などの比較的金額の大きな商品を扱う業者にとっては、上記への対応は重要な経営課題であり、事前に入念な対策を検討しておく必要があると言えます。 一方でこういった議論の中で、まれに次のようなご質問を受けることがあります。

「増税前に仕入れた商品を増税後に販売すれば儲けが多くなるのでは?」

結論から言えば、増税前に仕入れた商品を増税後に販売しても会社の儲けは変わりません。

利益を検証してみると

以下簡単な数字を使ってケース別に検証してみます。仮に1,000円で仕入れた商品を2,000円で販売するとします。

(ケース1)増税前に仕入れ、販売を行う場合
売上 2,000円 預かり消費税 160円(税率8%)
仕入 1,000円 先払い消費税 80円(税率8%)
利益 1,000円 差引消費税 80円

(ケース2)増税後に仕入れ、販売を行う場合
売上 2,000円 預かり消費税 200円(税率10%)
仕入 1,000円 先払い消費税 100円(税率10%)
利益 1,000円 差引消費税 100円

(ケース3)増税前に仕入れ、増税後に販売を行う場合
売上 2,000円 預かり消費税 200円(税率10%)
仕入 1,000円 先払い消費税 80円(税率8%)
利益 1,000円 差引消費税 120円

上記の通り、会社の儲けである利益はいずれのケースでも1,000円と変わりません。一方で、差引消費税の金額がケースごとに増加します。差引消費税は年度決算時に税務署に対して支払われることになるため、最終的に会社の手元に残るわけではありません。

したがって、増税前に仕入れた商品を増税後に販売しても会社の儲けにはならないのです。

消費税の最終負担者は、自動車や住宅を購入する消費者になります。会社は一時的に消費者が負担すべき消費税を預かっているにすぎないのですが、商品販売を通していったんお金が会社に入ってきてしまうため、上記のような勘違いをしていることも少なくないようです。

まとめ

消費税の仕組みは少し分かりづらいところもありますが、税金の支払いは資金繰り等に大きな影響を与えるため軽視することはできません。

細かな計算方法は良いとしても、大まかな仕組みを理解しておくことは経営戦略を考える上で非常に重要な要素になります。今一度、消費税の仕組みをしっかりご理解いただければと思います。

アタックス税理士法人では、税務顧問業務を通して、経営課題の抽出から経営戦略の立案まで経営者や経営幹部の方にしっかり伴走させていただきます。是非お気軽にご相談ください。

筆者紹介

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アタックス税理士法人 社員 税理士  長沢健史
2001年 法政大学卒。主に中堅企業から上場企業に対する税務顧問、税務コンサルティング業務に従事。企業再生支援業務等にも携わる。組織再編、連結納税等の手法を利用したタックスプランニング、資本政策の策定に強みを持つ。
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