事業承継税制の落とし穴~適用は慎重に!

事業承継

平成30年度税制改正で事業承継税制の特例の創設が盛り込まれました。

事業承継税制は中小企業の経営者の高齢化が急速に進む中、円滑な世代交代を推し進めるために平成21年度税制改正で創設されました。
しかし、適用要件や手続きが複雑なことなどから、利用件数が伸びず問題とされていました。

そこで、今回の税制改正では時限措置として大幅な改正が行われることになりました。

事業承継税制の特例

平成39年12月31日までの10年間の特例措置

具体的には、平成30年1月1日から平成39年12月31日までの10年間の特例措置として、次のものが盛り込まれました。

  • 後継者が相続や贈与で取得した自社株の全てについて、相続税や贈与税の全額が猶予(最終的に一定の要件をクリアすれば免除)されます。
    ※現行の事業承継税制では猶予対象株式数の上限は2/3。
    ※現行の事業承継税制では相続税の猶予割合は80%。
  • 先代経営者以外が所有する自社株についても猶予の対象となり、後継者も3人まで猶予の適用が可能となります。
  • 承継後5年間の平均80%以上の雇用維持について、未達成となった場合でも、即、猶予の取消しにならないよう手当てされることになります。

事業承継税制の注意点

自社株の全てについて相続税や贈与税が猶予され、懸念材料となっていた80%以上の雇用維持についても緩和されます。

使い勝手がとても良くなるのですが、だからと言ってこの制度を安易に活用することには問題があります。

現行の事業承継税制を含め、適用に際しては、次のようなリスクやデメリットについても充分に検討しておくことが必要です。

適用に際する注意点

1.組織再編実行の可能性

  • 分割型分割の実行、資本金や資本準備金の減少は猶予取消事由に該当します。
  • 合併や株式交換、株式移転の際には要件の継続可否の検討が必要です。

2.後継者の納税資金の確保

自社株とともに資金化が困難な財産も承継した場合、納税資金の確保のために納税猶予対象株式を資金化すると猶予が取り消され、納税が発生します。

3.後継者以外の相続人への配慮

遺留分への対応

通常、自社株の評価は高いため、遺留分への対応は別途検討が必要です。

後継者以外の相続人の納税資金

相続税は亡くなった方の総財産で税率が決まるため、相続税自体は自社株が加味された“高い税率”で算定されます。
後継者は納税が猶予されますが後継者以外の方は“高い税率”の相続税を納付することになります。

4.相続人以外を後継者とする場合

遺留分への対応

上述の通り、別途検討が必要です。

“相続人ではない”後継者への相続税申告書の開示

贈与税の納税猶予を適用した自社株も相続税の対象となります。
相続人以外の方が後継者として自社株を贈与され、納税猶予を適用した場合、その後継者も相続税申告書への署名が必要となります。
このため、後継者に先代経営者の財産を知られてしまうことになります。

5.特例を活用して複数の後継者に株式を承継する場合

株式の分散リスク

後継者として3人まで猶予の適用が可能ですが、安易に株式を分散させてしまうことは会社経営を不安定にしてしまうおそれがあります。

まとめ

留意点はたくさんありますが、まずは現状を分析し、自社にとって何が問題であるのかをきちんと把握した上でその解決策を検討することが重要です。

また、その解決策を実行する課程で「新たに発生する問題」についても事前に考慮しておくなど、総合的な視点で検討することです。

目先の策にとびつくなど拙速な判断にはリスクあり、と肝に銘じていただきたいと思います。
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自社株にまつわる恐怖からの脱出法

2018.8.30加筆
事業承継税制の落とし穴~適用は慎重に!第2弾」をアップしました。

アタックスでは、事業承継をお考えの方向けに事業承継に関する情報ページを公開しております。こちらもご覧ください。

筆者紹介

アタックス税理士法人 社員 税理士 村井 克行
1987年 南山大学卒。「会計税務の知の集結と事例の体系化」を確立すべく立ち上げた「ナレッジセンター室長」を務めた後、現在は、組織再編や相続対策など、最新の税法・会社法の知識を生かした永続企業のための総合的な支援業務に従事。誠実で緻密な仕事ぶりは多くのオーナー経営者から高い評価を得ている。
村井克行の詳しいプロフィールはこちらをご覧ください。

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