中国 経済補償金と個人所得税の関係
中国北京市地方税務局のウェイボーに「解雇で取得した経済補償金は課税されるか?」のQ&Aがありましたので、ご紹介します。
Q:解雇で取得した経済補償金は課税されるか?
A:財税[2001]157号、国税発[1999]178号の関連規定で以下のように処理される。
①当地の前年の平均賃金を3倍を超える部分は、課税対象となる。
②担税力を考慮して、超過部分を勤務年数で除した額を以って税額計算できる。勤務年数が12年を超える場合は12年とする。
(例:北京市で働く王さん)
・経済補償金 30万元
・勤続年数 20年
・北京の年々の年平均賃金を85,032元とする
STEP①:3倍を超える部分の計算
・300,000-(85,032×3)=44,904元 →課税部分
STEP②:勤続年数と税務上の制限年数の比較
・12年を超えるので、12年を使用
STEP③:1か月相当の課税対象額の計算
・44,904÷12-3,500=242元
STEP④:税額計算
・242×3%×12=87.12元
失業のための生活保障の意味がありますので、税負担は軽減されてますね。
日本でも退職金の課税計算は別途軽減がありますので似たような概念でしょうか。
勤続年数が長い方はかなり税負担は抑えることができそうですが、短い方は手取りが減る可能性のありますので、経済補償金を支払うような事態があれば、交渉の際などで、納税負担額についても頭の片隅に置いておかれると良いと思います。
なお、給与所得の税率表は以下です。参考になればと思います。基礎控除は3,500元です。

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中国からの撤退(手続き・注意点等) 経済補償金