中国新型肺炎関連ニュース 増値税免税発表前に納税してしまったら還付されるか?
中国国家税務総局のウェイボーに「増値税免税政策」のQ&Aがありましたので、ご紹介します。
肺炎の経済への影響を緩和するために規定された増値税免税ですが、それに関する実務Q&Aです。
Q:2020年8号公告の増値税免税で、1月にすでに普通発票を発行している場合、2月の増値税申告時に増値税を納付しているが、この場合、以降の増値税申告でどのような処理をしたらいいか?
A:公告発布前に、免税対象の販売行為に伴い増値税を納税している場合、その期の申告での更生或いは、次期の申告での調整を選択することができる。
急な政策発表でしたので、間に合わずに申告してしまった企業もあるようです。
上記のように更生或いは以降の調整で取り戻すことができるとされています。
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