中国新型肺炎関連ユース 増値税小規模納税人に対する減税公告に関するQ&A(2)
2020/03/12
中国国家税務総局のホームページに「増値税小規模納税人に対する減税公告」に関するQ&Aがありましたのでご紹介します。
昨日ご紹介した新政策の取り扱いに関するQ&Aです。昨日の続きです。
政策の原文は关于支持个体工商户复工复业等税收征收管理事项的公告(2020年第13号)で確認できます。
Q:当社は江蘇省のオートバイ部品税製造業です。月販売額が通常20万元前後で小規模納税人に該当しますので、本公告を享受できる条件にあります。しかし、当社は顧客との長期契約を締結しており、契約中では、3%の専用発票を発行することを約定しています。このような場合、当社は本公告の減税措置を諦めないといけないでしょうか?
A:13号公告では、本公告の適用については、選択することができるとされている。つまり、1%で対応してもいいし、3%のままで継続してもいいとなる。貴社が1%を享受したいということであれば、享受することができる。
他にもQ&Aがありますので折りに触れてご紹介していきます。
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