中国新型肺炎関連ユース 増値税小規模納税人に対する減税公告に関するQ&A(1)
2020/03/11
中国国家税務総局のホームページに「増値税小規模納税人に対する減税公告」に関するQ&Aがありましたのでご紹介します。
昨日ご紹介した新政策の取り扱いに関するQ&Aです。
政策の原文は关于支持个体工商户复工复业等税收征收管理事项的公告(2020年第13号)で確認できます。
Q:当社は小型製造業です。有限責任会社であり個人工商事業ではありません。しかし規模が小さく、年間販売額は500万元を超えません。このため、増値税小規模納税人になります。当社は今回の減税措置を享受することができますか?
A:享受できる。2020年13号公告では、増値税小規模納税人が対象になると明記されている。Q:当社は北京の小型労務派遣会社です。増値税小規模納税人に該当します。これまでは、増値税納税について5%の差額納税方式を選択していました。当社は、今回の減税措置を享受できるでしょうか?
A:小規模納税人が労務派遣を提供する際、5%簡易計算を選択することができるが、この場合でも、湖北省以外の小規模納税人の場合は、本公告の販売の1%を享受でき、5%との選択をすることができる。
他にもQ&Aがありますので折りに触れてご紹介していきます。
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