中国増値税ニュース 10%と15%の違いって?
2019/12/04
中国広州税務局のウェイボーに「加算控除の10%と15%の違い」のQ&Aがありましたので、ご紹介します。
条件を満たす企業は、増値税の納税額計算の際、控除対象となる仕入増値税額を加算して控除することができるようになっています。
その分、納税額が減りますので、資金繰りが助かります。景気後退の影響を受ける企業を応援する政策ですね。
最初に10%の加算政策、その後に15%の加算政策が発表されました。
その違いに関するQ&Aです。
Q:10%と15%の違いは?
A:以下の違いがある。
①39号公告では、「2019年4月1日~2021年12月31日の間、生産、生活性サービス業の納税人で、郵便サービス、電信サービス、現代サービス、生活サービスの売上高が全売上高の50%を超える企業は10%加算できる」とされている。
②87号公告では、「2019年10月1日~2021年12月31日の間、生活サービス業納税人で生活サービス売上高が全売上高の50%を超える企業は15%の加算控除ができる。」
レストラン業など生活サービス企業で、4月1日から10%加算を利用していた企業は、10月1日からは15%控除を利用できるようになっています。
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