中国増値税ニュース 売上高がゼロでも加算控除は適用できるか?
2019/11/21
中国広州税務局のウェイボーに「売上高がゼロでも加算控除は適用できるか?」のQ&Aがありましたので、ご紹介します。
Q:売上高がゼロでも加算控除は適用できるか?
A:国家税務総局2019年第31号に以下の規定がある。
・2019年9月30日前に設立し、且つ、2018年10月~2019年9月の期間において、販売額がすべてゼロの納税人は、売上を初めて計上した月を起点として連続した3か月の販売額を以って、15%加算控除が享受できるかどうかの判断を行う。
・2019年10月1日以降に設立し、且つ、設立日から3か月の販売額がゼロの納税人は、売上を初めて計上した月を起点として連続した3か月の販売額を以って、15%加算控除が享受できるかどうかの判断を行う。
売上高がゼロだと、生活性売上高は50%を占めるかどうかの判定ができないので、3か月の期間で判定しようというものですね。
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