中国増値税ニュース 販売促進会で食事を提供し専用発票を入手した。これは加算控除の対象にすることができるか?
2019/11/18
中国広州税務局のウェイボーに「販売促進会で提供した食事代と加算控除」のQ&Aがありましたので、ご紹介します。
販売促進ですから軽食や食事会を提供することはセット的にあろうかとおもいます。
Q:販売促進会で食事を提供し専用発票を入手した。これは加算控除できるか?
A:加算控除政策の条件に合致する納税人は、10%或いは15%を加算し控除することができる。しかし、現行規定でそもそも税額控除できないものは、加算控除の対象にすることはできない、とされている。
レストランサービスにかかる支出に関する増値税は、そもそもの規定で仕入税額控除することができない。
よって、加算控除を享受することはできない。
会食費的な支出は増値税を含めて支払いますが、増値税部分は仕入税額控除できないので、結果的に全額、費用として処理することになります。
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