中国増値税ニュース 増値税発票管理等に関する事項の公告
2019/10/24
中国国家税務総局のウェイボーに新しい公告がありましたので、ご紹介します。
内容は、手続きに関するものですので、管理職であろう日本人赴任者の方には直接には関係ありませんが、こういう公告があるということはチェックしておいていただくといいかと思いましてのご案内です。
原文は关于增值税发票管理等有关事项的公告で確認できます。
Q:仕入税額控除の15%加算を享受する際、特別な手続きが必要か?
A:電子税務局を通じて或いは税務局の窓口に出向いて「适用15%加计抵减政策的声明」を提出しなければならない。
10%の時も同じような書類を出せ、とありましたので、それと同様ですね。
なお、この公告で明確にされている手続きは、このほかに、
・税関からの納税証明書を取得した後の控除や輸出増値税の還付手続き
・小規模納税人に課税行為があり、発票を発行したいときの手続き
があります。
「适用15%加计抵减政策的声明」は、10月1日から施行です。
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