中国増値税ニュース 商品を無償で贈与したが、発票を発行してもいいか?
2019/09/20
中国広州税務局のウェイボーに「無償贈与と発票」のQ&Aがありましたので、ご紹介します。
一般納税人であれば、商品を有償で販売した場合、代金受領と引き換えに、増値税専用伝票を発行し、相手方に渡しますが、代金がゼロ円の場合、増値税専用伝票は発行できるのでしょうか?
Q:商品を無償で贈与したが、発票を発行してもいいか?
A:商品の無償譲渡は、《増値税暫定条例実施細則》第4条で、「みなし販売」にあたる行為として明記されている。つまり、無償であるも、増値税課税行為となり、譲渡方は増値税を納税することになる。
また、《増値税徴税に関する問題の通知》(国税発[1994]122号の三に、無償譲渡と発票発行の問題については、以下のように明記されている。
・一般納税人が貨物を無償で他人に贈与した場合、受贈者が一般納税人であれば、受贈者の要求に従って、専用発票を発行することができr。
発行できる、という回答になります。
無償だと発行できないような感じもしますが、発行できるので、要求があれば発行することができます。
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