中国増値税ニュース 発票と発票専用印の関係は?
2019/09/18
中国国家税務総局のウェイボーに「発票と発票専用印の押印の関係」のQ&Aがありましたので、ご紹介します。
正しい発票専用印による押印がないと、受け取った方は、税額控除できないなどのデメリットがありますので、ご確認ください。
Q:発票の綴りでは、どの綴りに押印しないといけないか?
A:《発票管理弁法実施細則》によると、発票を発行する際には、すべての綴りを一度にプリントアウトし、発票聯と控除聯に発票専用印を押印しなければならないとされている。Q:電子発票は押印しなくてもいいか?
A:《増値税電子発補油システム発行の増値税電子普通発票の関する問題の公告》によると、増値税電子普通発票の発行方と受領方が紙の発票を必要とした場合、電子発票をプリントアウトすることができ、そのままで電子発票と同じ法律効力があるとされている。よって、押印する必要はない。Q:押印したが、薄くてはっきりと見えない。再度、押印してもいいか?
A:再押印した発票は有効である。
専用発票は3枚セットのものが多いかと思います。上記の発票聯と控除聯、記帳聯です。記帳聯は、発行後、自社で保管して、記帳するのに使いますので、自社利用となり、押印する必要はありません。
逆に、受け取る場合は、相手方の押印がないとダメですので、押印済みのものを受け取りましょう。
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