中国増値税ニュース 16%の発票を入手した。これも加算控除の対象としていいか?
2019/07/30
中国国家税務総局のウェイボーに「加算控除と16%の発票」のQ&Aがありましたので、ご紹介します。
モノの取引の税率は、主に13%になっていますが、改正前は16%でした。
改正から4か月が経過しようとしていますので、旧税率の16%での取引は少なくなってきていますが、移行期ならでは、「混在」の問題に関するQ&Aです。
Q:4月1日以降に16%の発票を入手した。これも加算控除の対象としていいか?
A:39号公告では、仕入税額控除できない税額は、加算控除の対象にはできないとされているが、仕入税額控除できる税額は加算控除していいと規定されている。
よって、4月1日以降に取得した発票で16%の税率であっても、仕入税額控除できるものであれば、加算控除の計算に算入することができる。
税率が16%か13%かは無関係で、仕入税額控除できるかできないかが判断基準ということですね。
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