中国増値税ニュース 小規模納税人と発票の発行
中国国家税務総局のウェイボーに「小規模納税人と発票の発行」に関するQ&Aがありましたので、ご紹介します。
Q:当社は月間売上高が10万元未満の税務システムを使用していない小規模納税人である。この度、得意先から発票の発行を求められた。当社は税務機関に増値税普通発票の代理発行を依頼することはできるか?
A:できる。月間売上高10万元未満の小規模納税人は、原則、増値税発票管理システムを使用することはできない。
10万元というと1元=17円で170万円くらいですね。
購入元が小規模納税人でも上記のように発票を要求することができますので入手するようにしていただくとよいと思います。
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