中国増値税ニュース 新増値税Q&A 4つのサービス売上高の計算に輸出は含める?
2019/04/16
中国国家税務総局のウェイボーに増値税のQ&Aがありましたので、ご紹介します。
改正されたばかりの増値税、今もさまざまな相談が寄せられています。
Q:当社は4つのサービス業を兼業する一般納税人である。加算控除を享受するための条件として、これらサービス売上が占める割合が50%超えというものがあるが、これは、4つの合計でいいか?それとも、どれか一つのサービス売上高だけで50%超えでないといけないか?
A:4つの売上高の合計額が50%を超えていればいい。Q:4つのサービス売上高の50%超えの計算の際、輸出販売額はどう扱うか?
A:輸出売上高も含めて計算する。たとえば、国内貨物販売売上高が100万元、輸出研究サービス売上高が20万元、国内での4つのサービス売上高が90万元の場合、(20+90)÷(20+90+100)で計算する。この場合、110÷210=52%のため50%を超えることになり、加算控除を享受することができる。Q:4つのサービス売上高の50%超えには50%は含まれるか?
A:50%は含めない。Q:2019年3月25日に輸出した貨物があり、輸出還付率は16%であった。通関日付も25日になっているが、その仕入商品の発票が4月に発行され、その税率が13%であった。このような場合、輸出還付率はどうなるか?
A:6月30日までの間、輸出還付率の適用については、旧税率で課税されている貨物については旧還付率を、新税率で課税されている貨物については新還付率を適用して還付する。よって、購入時に新税率で課税されている本ケースの還付率は新還付率を適用する。
しばらくは旧税率と新税率が混在しそうですので、ミスなく処理していただければと思います。
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