中国増値税ニュース 新増値税Q&A ご褒美旅行のためのチケットは控除できる?
中国国家税務総局のウェイボーに増値税のQ&Aがありましたので、ご紹介します。
改正されたばかりの増値税、今もさまざまな相談が寄せられています。
Q:成績優秀な社員のためのご褒美旅行として、上海から三亜へのエアーチケットを購入したが、これは仕入税額控除できるか?
A:財税[2016]36号弁法では、集団福利のために支出する費用に関連する増値税は仕入税額控除はできないと規定されている。よって、仕入税額控除することはできない。
Q:当社は簡易課税納税人であるが、4つのサービス売上高の割合を計算する際、簡易課税の販売額を使用して計算するのか?
A:増値税39号公告で、4つのサービス売上高の割合が50%超えの納税人は、仕入税額控除の加算控除を享受できるとなっているが、簡易課税納税人は、簡易課税で使用する販売額で計算する。
Q:加算控除を適用するとき、控除前の納税額がゼロである場合、どうなるか?
A:ゼロであっても控除加算は計算でき、控除できない分は次回に繰り越すことができる。
細かいですが改正されたばかりですので、ミスなく処理していただければと思います。
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