中国増値税ニュース 増値税改正、一問一答(5)
2019/04/10
中国北京国税局のウェイボーに「増値税改正、一問一答」の記事ありましたので、ご紹介します。
増値税改正の主な法律は39号公告ですが、Q&A形式で39号公告を解説しています。
昨日のつづきです。主に輸出増値税還付についてです。
Q:今回の改正で輸出増値税還付率はどのように調整されたか?
A:輸出増値税還付率も調整された。もともと16%の税率で輸出増値税還付率が16%の輸出貨物およびサービスは、輸出増値税還付率を13%で調整されている。同時に、もともと10%の税率で輸出増値税還付率が10%の輸出貨物およびサービスは、輸出増値税還付率を9%で調整されている。これら以外は、還付率はそのまま保持されている。Q:新しい輸出増値税還付はいつから執行か?
A:2019年4月1日から執行される。また、3か月の過渡期を設置し、2019年6月30日以前に企業が輸出する貨物やサービス等は、具体的な過渡期規定に従い、還付率を調整する。Q:もともとの税率が16%で、還付率は13%の商品を輸出する場合、新たな公告以降はどうなるか?
A:還付率が調整されるのは、もともとの税率が16%で還付率16%のものだけであるので、質問の商品の場合、購入時の税率が13%に調整され、還付率は13%のままとなる。Q:貿易企業で、4月1日以前に購入した購入税率16%で還付率16%の商品を、6月30日以降に輸出する場合、還付率はどうなるか?
A:6月30日以降は、還付率は統一して執行される。よって、6月30日以降に輸出した場合、その貨物の還付率は13%となる。Q:還付率は何種類になるのか?
A:現在は、16%、13%、10%、6%、0%であるが、改正後は、13%、10%、9%、6%、0%となる。5種類あることには変わりがない。
次回に続きます。
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