中国発票ニュース 発票にハンコを押す場合、どの発票にハンコを押さないといけないか?
2019/02/21
中国北京税務局のウェイボー「発票はどこに押印すればいいのか?」のQ&Aがありましたので、ご紹介します。
発票は、お金をもらった側(=販売側)が発行する領収書のようなものです。
会社で発行しますので、ハンコが入りますね。
ただ、発票は、複写式になっていて、発行の場合、自社で保管するもの、相手に渡すものなどがあります。
ということで、ハンコを押すのはいいのですが、全部に押印しないといけないのでしょうか?
Q:発票の存根联や记账联は押印しなければならないか?
A:《発票管理弁法実施細則》に以下の規定がある。
・企業や個人が発票を発行する際、番号順に発行しなければならず、また記載すべき事項を完全に記載し、かつその内容は真実である必要があり、複写すべての発票に印字し、複写発票のそれぞれの内容は完全に一致していなければならない。
また、一連の発票のうち、发票联と抵扣联は発票印を押印しなければならない。
ということで、存根联や记账联には押印しなくていい、ということになります。
この法律にあるように、ほかに发票联と抵扣联と呼ばれる部分と複写で一つの発票を構成することになります。
・发票联は、相手に渡し、相手が保管、記帳のために使うもの
・抵扣联は、相手に渡し、相手が仕入税額控除用に使用するもの
・存根联は、自社で発行した発票を管理するために使うもの
・记账联は、自社が保管し、記帳するために使うもの
という役割になっています。
保管期間は5年で、破棄するときは税務局の確認が必要です。
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