中国 書き間違えの増値税発票を受け取ると税金を多く払うことになる
広州国税局のウェイボーに、書き間違えがある増値税専用伝票を受け取ってもいいかについてのQ&Aがありましたので、ご紹介します。
国税発[2006]156号第11条に専用発票の発行時には以下のことが要求されている。
①項目がそろっており、実際の取引内容と合致すること
②筆跡がきれいで、枠からはみ出したり、記入欄を書き間違えたりしないこと
③発票綴りと控除綴りには発票専用印が押印すること
④増値税納税義務が発生した時間に発行すること
これにそぐわない発票は受け取りを拒否することができる。
書き間違えがある発票は仕入税額控除ができませんので、受け取られないように注意してください。
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