中国増値税ニュース 5月1日の税率変更以降、17%の発票を受け取ったらどうなるの?
中国上海税務局のウェイボーに増値税の法改正に関連するQ&Aがありましたので、ご紹介します。
既報のとおり、5月1日から1ポイントですが、増値税税率が下がります。一般の取引は17%が16%になります。
5月1日の端境期におけるQ&Aです。
Q:5月1日の税率変更以降、17%の発票を受け取ったらどのように税額控除するのか?
A:5月1日以降取得した17%の発票は、これまで通り国家税務総局公告2017年第11号第十条に従って控除する。
Q:当社は3月に貨物を販売しすでに17%の発票を発行している。その後、顧客から5月に返品すると言われている。返品された時、どう対処すべきか?
A:5月1日以降に発生した返品で赤字発票の発行が必要な場合、該当する原発票の税率で赤字発票を発行する。
法律の切り替わり時期には、実務的には対応に困ることがあると思いますので、ご確認ください。
【顧問サービスのご案内】
当社は、毎月貴社を訪問して、法改正や経済動向の解説や対応のアドバイスを行うサービスをしています。
法改正への対応が遅れると、行政処罰や労働争議などのトラブルが生じかねませんので、是非、本サービスをご利用ください。サービスの詳細や料金の確認及び申し込みは、こちらをご覧ください。
■ご質問、ご相談がありましたら、こちらに内容を記入して送信してください。
メールマガジンのご案内
期間限定のお得なコンサルティングのご案内や、このブログでは書けない情報を配信しています。メルマガ登録していただき、お役立てください。
また、ブログ記事のヘッドラインや業務提携情報なども配信します。メルマガのリンクをクリックしてブログ記事や業務提携情報を漏れなくチェックしてください。

メールマガジンのご案内
期間限定のお得なコンサルティングのご案内や、このブログでは書けない情報を配信しています。メルマガ登録していただき、お役立てください。また、ブログ記事のヘッドラインや業務提携情報なども配信します。メルマガのリンクをクリックしてブログ記事や業務提携情報を漏れなくチェックしてください。

-
増値税改正などのニュース 増値税, 発票