中国増値税ニュース 製品とサービスを一緒に販売した場合、発行する発票は何枚?
中国広東省国税局のウェイボーに「混合販売の時の増値税の計算方法」のQ&Aがありましたので、ご紹介します。
設備とサービスを一緒に販売することは、よくあるケースでもありますので、再度、ご確認ください。
Q:当社は、増値税一般納税人です。このたび、設備販売と同時に技術訓練サービスを提供しました。この場合、発行する発票は1枚かそれともそれぞれ1枚で計2枚か?
A:財税[2016]36号通知附属1の40条に以下の規定がある。
・製品とサービスを混合して販売した場合、貨物の生産、卸売或いは小売りを営む企業あるは個人の場合、販売貨物に基づき増値税を納税する。その他の企業或いは個人は、販売サービスに基づき増値税を納税する。
このため、企業の主要営業業務に基づき、1枚の発票を発行する。
メーカーの場合は、販売貨物に基づき税額計算するという通知です。
発票を2枚発行しないようにご注意ください。
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