中国 増値税Q&A 企業が招待した個人の宿泊費は仕入税額控除できるか?
中国広州国税局のウェイボーに「企業が招待した個人の宿泊費と増値税」のQ&Aがありましたので、ご紹介します。
企業が営業活動などの業務上の必要から、個人を招待して宿泊費などを負担した場合、それに含まれる増値税を税額控除できるかの論点です。
日本ではこのような時に負担する消費税は税額控除できますが、中国ではどうでしょうか?
Q:企業が招待した個人の宿泊費は仕入税額控除できるか?
A:(財税[2016]36号)第27条に以下のように規定されている。
・以下の項目は仕入税額控除してはならない。
(一)簡易課税計算方式の課税項目、増値税免税項目、集団福利或いは個人消費の貨物購入、加工修理労務、サービス、無形資産と不動産。
貴社が個人を招待して発生した宿泊費は交際消費に属し、個人消費として扱われる。このため、仕入税額控除はできない。
日本と比べると、この分、増値税を余分におさめることになりますね。このほか、福利厚生関連の支出で発生した増値税も仕入税額控除できないので、間違って申告されないようにご確認ください。
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