中国 スーパーで買い物した時の発票の「商品名」に注意。より細かい記載が必要か(国家税務総局公告2017年第16号)
2019/02/21
中国北京市地方税務局(原文は中国税務報の記事でそれを地税が転載)のウェイボーに「発票に記載される商品分類に注意が必要である」の記事がありましたのでご紹介します。
食品とか事務用品などの大きな商品区分による記載ではダメとなる可能性が指摘されていますのでご注意ください。
Q:該当する法律はなにか?
A:7月1日から施行される《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2017年第16号)である。Q:本公告で大分類ではダメとなる可能性がある規定はどこか?
A:二条の「销售方开具增值税发票时,发票内容应按照实际销售情况如实开具」の規定である。つまり、「販売方は増値税発票を発行する際、その発票内容は実際販売状況のままに発行しなければならない」ということである。Q:「実際販売状況のままに発行する」とは具体的にどう影響があるか?
A:商店ではこれまで、商品名には「食品」「事務用品」「日用品」などの大分類を記載し発行してきたが、これが違法になる可能性がある。Q:どこまで詳細に記載するのか?
A:例として、鉛筆を購入した際、事務用品ではダメで、商品名、型号を記載する必要がある。また、レストランで販売する前払方式のカードに対する発票は食事代ではダメということになる。
2017年第16号公告の解釈問題です。上記文章は、もともとは中国税務報の解釈ですので、これが税務局的に正解ということもないと思いますが、北京地税が転載していましたので、ご紹介しました。
文具を購入するときには、鉛筆だけでなく、ボールペンやノート、消しゴムなども一緒に購入すると思います。これを区分して発票を発行しろと言っても商店がそうしてくれるかどうかはわかりません。
解釈の問題もありますので、顧問税理士や所管の税務局に本公告の「销售方开具增值税发票时,发票内容应按照实际销售情况如实开具」の程度を確認していただければと思います。
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