中国 国外企業へ利息を支払う際に増値税を源泉したら、仕入税額控除に含めることができるか?
中国毎日税務コンサルのウェイボーに「国外企業へ利息を支払う際に増値税を源泉したら、仕入税額控除に含めることができるか?」のQ&Aがありましたので、ご紹介します。
Q:国外企業へ利息を支払う際に増値税を源泉したら、仕入税額控除に含めることができるか?
A:できない。関連規定は以下である。
①財税[2016]36号附則1
以下項目にかかる支払増値税は仕入税額控除してはいけない。
(六)旅客運輸サービス、貸付サービス、レストランサービス、日常及び娯楽サービス
支払利息は上記の貸付サービスに付随するものとして、仕入税額控除に対象としてはいけないという規定です。増値税申告時にご確認ください。
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