中国 関連会社間での事務所の無料賃貸は増値税を納める必要があるか?
中国国家税務総局のウェイボーに「関連会社間での事務所の無料賃貸は増値税を納める必要があるか?」のQ&Aがありましたので、ご紹介します。
Q:関連会社間での事務所の無料賃貸は増値税を納める必要があるか?
A:みなし販売行為とされ納税義務がある。無償における販売額の決定は《営改増試行地点実施弁法》の以下の規定により決定する。
・納税人が直近時期において行った同類のサービス、無形資産、不動産の販売価格の平均価格
・その他の納税人が直近時期において行った同類のサービス、無形資産、不動産の販売価格の平均価格
このため、無料での賃貸の場合、増値税法上は販売増値税に加えて納税することになります。企業所得税でも課税所得に入りますのでご注意ください。
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