中国 「営改増」関連情報 以下の取引で6%課税なのはどれ?
広州国税局のウェイボーに「営改増」の関連記事がありましたのでご紹介します。
Q:増値税一般納税人の以下の取引で6%課税なのはどれ?
①電信サービス
②広告業務
③著作権譲渡
④土地使用権譲渡
A:①②③
増値税率は、6%のほかに、11%と17%があります(免税やゼロ税率もありますが)。
17%は物品取引、有形動産リースが代表的なものです。
11%の代表的な取引は、交通、郵便、基礎電信、建築、不動産賃貸、不動産販売、土地使用権譲渡です。よって、④は11%となります。
なお、土地使用権譲渡では、土地増値税が別途課税されます。課税対象はいわゆる譲渡益部分で税率は30%~で結構高いです(下表参照)。撤退などで土地使用権を売却される場合、この税金を忘れることなく交渉してください。

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