中国 「営改増」質疑応答 発票の発行者と代金受け取り者が異なる場合、税額控除できるか?
中国広州市地方税務局のウェイボーに「発票の発行者と代金受け取り者が異なる場合、税額控除できるか?」のQ&Aがありましたのでご紹介します。
Q:発票の発行者と代金受け取り者が異なる場合、税額控除できるか?
A:できない。《増値税徴税に関する若干問題の通知》(国税発[1995]192号)に以下の規定がある。
・納税人が貨物や課税サービスの購入、運輸費用の支払いをした場合、代金受取単位は、発票を発行した販売単位や労働提供単位と一致していなければならない。一致していなければ控除できない。
税額控除するための発票の記載方法には厳しい規定がありますので、受け取った際には、きちんと確認し、誤りがあれば再発行をお願いするなどしてください。
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