中国 認証期限を超過してしまい、仕入税額控除できなかった増値税は損金算入できる?
中国国家税務総局のホームページに「認証期限を超過してしまい、仕入税額控除できなかった増値税は損金算入できるか?」のQ&Aがありましたのでご紹介します。
Q:認証期限を超過してしまい、仕入税額控除できなかった増値税は損金算入できるか?
A:企業所得税法及び企業所得税法実施条例に以下の規定がある。
①企業所得税法第8条
・企業で所得を得るために実際に発生した、合理的支出(原価、費用、税金、損失及びその他支出を含む)は損金算入できる。
②企業所得税法実施条例第31条
・企業所得税法8条でいう税金は、企業で発生した企業所得税と仕入税額控除した増値税を除く各種税金と附加を指す。
よって、仕入税額控除できなかった増値税額は損金算入できる。
ただ、増値税面では余分に納税ですので、トータルでは損なので、期限内認証を忘れないようにしてください。
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