中国 「営改増」での注意事項 増値税専用発票を発行してはいけない取引とは?
5月1日から「営改増」の全面施行となりますが、国家税務総局のウェイボーに増値税専用発票を発行してはいけない取引についてのQ&Aがありましたので、ご紹介します。
Q:増値税専用発票を発行してはいけない取引とは?
A:以下の取引である。
①一般消費者に対して行うサービス、無形固定資産譲渡、不動産販売
②免税取引
シンプルなQ&Aですが、レストランなどは大部分が一般消費者向けのサービスだと思いますので、会社宛てではない場合には、増値税専用発票を発行しないようにご注意ください。
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