中国 みなし販売の場合、増値税納税義務発生日はいつ発生?
中国国家税務総局のウェイボーに「みなし販売の場合、増値税納税義務はいつ?」に関するQ&Aがありましたのでご紹介します。
Q:みなし販売行為が発生した場合、増値税納税義務はいつ発生したことになるのか?
A:《増値税暫定条例実施細則》第38条に次の規定がある。
・増値税暫定条例第19条第1款第(一)項が規定する販売代金の受領或いは販売代金の取り立て証の日は、販売決済方式により異なる。具体的には、(中略)
(七)納税人に本細則第四条第(三)項から第(八)項に至るみなし販売があった場合、貨物を移送した日とする。
みなし販売行為が何かについては、中国 増値税のみなし販売行為は納税漏れしやすいので注意 を参照してください。申告漏れが発生しますとペナルティーとなりますので、気を付けてください。
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