中国増値税ニュース 貿易を兼業する場合の加算控除
2021/09/28
中国広州税務局のウェイボーに「貿易を兼業する場合の加算控除」のQ&Aがありましたので、ご紹介します。
Q:当社は国内貿易と労務輸出を兼業する企業である。その他の条件は加算控除政策に合致しているが、国内業務と輸出業務を線引きして税額控除することができていない。このようなケースで加算控除を適用できるか?
A:財税税関総署公告2019年第39号に以下の規定がある。
・納税人が輸出労務業務を兼業している場合、越境納税行為が発生しかつ加算控除税額控除と区分できない場合、以下の公式で加算控除税額控除できない額を計算する。
加算控除できない税額控除額=当期の区分できない仕入税額×当期の輸出労務額と越境納税行為販売額÷当期全販売額
仮に区分できなくても上記の計算式で算出した加算控除できない部分を除けば適用はできるようです。
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