中国増値税ニュース シェア社員の労働派遣の増値税
2021/03/22
中国国家税務総局のウェイボーに「シェア社員の労働派遣の増値税」のQ&Aがありましたので、ご紹介します。
コロナの影響で社員もシェアする時代となり、結果、労働派遣が増えているようです。それに関する税務です。
Q:社員をシェアする労働派遣での税務上の注意点は?
A:企業のステイタスによって異なる。
①増値税小規模納税人の場合
・小規模納税人が労働派遣サービスを提供する場合、取得したすべての価格及び価格外費用を販売額として、簡易課税方式の3%の税率で納税する。
・上記の他、差額納税方式を選択することができる。取得したすべての価格と価格外費用から、企業が支給した派遣社員の賃金や福利費などを控除した額を以て販売額とし、簡易課税方式の5%の税率で納税できる。②一般納税人の場合
・取得したすべての価格及び価格外費用を販売額として、一般課税方式で納税する。
・上記の他、差額納税方式を選択することができる。取得したすべての価格と価格外費用から、企業が支給した派遣社員の賃金や福利費などを控除した額を以て販売額とし、簡易課税方式の5%の税率で納税できる。
なお、差額納税の納税人は、普通発票を発行することになります。
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