中国新型肺炎関連ユース 増値税小規模納税人向け減免税の注意点
2020/04/06
中国上海税務局のウェイボーに「増値税小規模納税人向け減免税の注意点」のQ&Aがありましたので、ご紹介します。
小規模納税人に対して、3月~5月の間の期間限定で減免税が実施されていますが、3か月毎の申告方式の場合、どう扱うかのQ&Aです。
増値税小規模納税人の減免税措置は増値税小規模納税人に対する減税公告で確認できます。
Q:3か月毎の納税の場合、第一納税期には3月が、第二納税期には4月、5月が含まれるが、第一納税期の1月~2月、第二納税期の6月はどのように扱われるか?
A:納税義務発生時間におり適用する課税率や免税政策を判断する。
このため、3月~5月に納税義務が発生した場合は、その分は免税或いは減税措置が適用できるが、1月~2月或いは6月が従前の3%の課税率が適用される。
やや計算が複雑になりますが、間違えないようにご注意ください。
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