中国年会ニュース 年会に関する税務上の注意事項(5)
2020/01/27
中国北京税務局のウェイボーに「年会に関する税務上の注意事項」のQ&Aがありましたので、ご紹介します。
春節前後に「年会」を開催される企業も多いかと思います。
楽しい催しですが、税務上のリスクについてケアしていただければと思います。
Q:年会で、会場を盛り上げるために社長がポケットマネーで紅包(お年玉のようなもの)をウェイシン上で配った(電子マネー)。この紅包について、課税関係はどうなるか?
A:財政部税務総局公告2019年第74号の政策解説関連に以下の規定がある。
・74号公告におけるネット紅包とは、企業が個人に対して配布するネット紅包を含み、親戚友達間で相互にやりとりされる紅包は含まない。親戚友達間で相互にやりとりされる贈答品(含むネット紅包)は、個人所得税の課税範囲としない。よって、社長個人がポケットマネーで配るネット紅包は、個人所得税を納税する必要はない。
会社で配布すると課税されますが、親戚友達間は無税扱いですね。
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