中国越境ECニュース 越境ECにおける個人向け税制優遇枠が拡大します
2019/02/21
中国財政部のホームページに「越境EC輸入税制政策通知」という新しい法律がありましたので、ご紹介します。
いわゆる越境のB2Cビジネスに関連する法律です。
原文は财关税〔2018〕49号で確認できます。
また、本優遇が適用される商品は、2018年第157号で確認できます。
もともとの法律は、财关税〔2016〕18号です。
上記の「财关税〔2018〕49号」に記載のない事柄は、引き続き「财关税〔2016〕18号」の規定を準用します。
なので、もともとの「财关税〔2016〕18号」も押さえておく必要はありますが、これに規定されている、
・税制優遇金額が拡大となり、
・適用商品が変更
されました。
ついでですので、「财关税〔2016〕18号」の規定も合わせて主な内容をご紹介します。
・本規定は、越境B2Cに適用する(财关税〔2016〕18号)
・越境ECで輸入商品を購入する者が個人の場合、その個人が輸入関税や輸入増値税の納税義務者となるが、このとき、実際取引価格を以て課税標準とし、EC企業或いは物流企業が代理納税人となって納税する(财关税〔2016〕18号)
・本優遇の適用範囲となる商品は「关于调整跨境电商零售进口商品清单的公告」に定めるものとする(改正になりました。新適用商品は上記のリンク参照)。
・関税をゼロ%で輸入できる金額限度額は、これまでの一回2,000元を5,000元に、年間20,000元を26,000元に拡大する(财关税〔2018〕49号)。
年間の関税免除枠が6,000元拡大になりました。17円として日本円で10万円くらいの拡大ですね。
人口が多いですから、1人10万円といってもバカにならない額です。
日本品は人気ですので、越境ECサイトを使って拡販したいですね。自社製品が適用されるかどうかリストで確認いただければと思います。
2019年1月1日からスタートです。
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