中国 土地増値税に注意、移転手続きが終わっていなくても納税か?
中国北京市地方税務局のウェイボーに「土地使用権証の譲渡が終わっていない土地でも、土地増値税は納税しないといけないか?」のQ&Aがありましたので、ご紹介します。
撤退などで土地使用権を売却したり、逆に使用権を買収したりすることもあるかと思いますので、ご確認ください。
Q:土地使用権証の譲渡が終わっていない土地でも、土地増値税は納税しないといけないか?
A:(国税函[2007]645号)に以下の規定がある。
・土地使用者が、土地を譲渡、差押え或いは置換した場合、当該土地使用権証書を取得したか否かにかかわらず、また、その譲渡等のプロセスにおいて、土地使用権証の変更手続きがされているか否かにかかわらず、占有、使用、収益或いは処分の権利を享受している場合、且つ契約書等で実質的に譲渡などが認められる場合、土地使用者及び相手方当事者は土地増値税や契税などの関連税金を納税しなければならない。
名義変更の手続きがされていなくても、実質的な使用実態により納税義務を判断するということですね。
撤退時に、土地使用権を売却しなければならないことがありますが、この場合、開発区などに入居していると、売却相手に制限がつけられて、なかなか取引がまとまらないことがあります。
また、代金も注意が必要です。代金を先に全額入金してもらってからの手続き開始になると思いますが、金融機関によっては、エスクロー口座を開設してくれるところもあると思いますので、ご相談されたらと思います。
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