中国 税関調査の手続き 「稽查通知书」が届いたら調査開始
2019/02/21
中国では税関による関税調査が厳しくなっているようです。弊社でもそれをテーマにしたセミナーを開催したところ、大勢の方に参加いただきました。税関のウェイボーに税関調査の初歩について解説がありましたのでご紹介します。
Q:「稽查通知书」が届いたがこれはどういった意味か?
A:税関は、調査の3日前に調査対象企業に「稽查通知书」を送付する。よって、「稽查通知书」は調査開始の通知である。Q:調査対象期間は何年か?
A:対象期間は原則3年間である。Q:税関は調査時にどのような職権があるか?
A:次の4つである。
①資料の閲覧コピー
②事務所、工場、倉庫などへの立ち入り検査
③法法定表人への企業活動等に関する質問
④税関長の許可を取った後、金融機関の調査対象会社の口座調査
先日のセミナーでも調査事例の紹介がありましたが、HSコードの誤りによる関税率の誤りやロイヤリティーの課税標準への加算の認識違いなど様々はものが調査指摘されているようです。社内外の通関士に任せきりの企業も多いと思いますが、通関士のミスも企業のミスですので、定期的に外部のチェックを受けることで、税務調査否認リスクや密輸などの刑事告発をされるリスクを軽減していただきたいと思います。
弊社でも提携中国系事務所と連携して、「関税リスクチェック診断」をご支援していますので、ご興味のあるかたは、私のアドレスまで(moroto@attax.co.jp)、企業名、ホームページアドレス、お名前、今の状況や課題などを記載していただきメールしてください。