中国税関ニュース 自主申告による違法行為の報告と行政処罰の軽減
2019/10/23
中国税関総署のウェイボーに「自主申告と処罰の軽減」に関する新しい公告がありましたので、ご紹介します。
原文は关于处理主动披露涉税违规行为有关事项的公告で確認できます。
自ら誤りを申告する場合の行政処罰の軽減に関する内容です。
1.輸出入企業や単位がその税務にかかわる違法行為に関して自ら申告する場合で以下の状況に合致する場合は、行政処罰法第27条の規定を適用し、行政処罰を行わない。
①税務関連の違反行為が発生した日を起点に3か月以内に税関に対して自主的に申告し、自主的に問題を解消した場合
②税務関連の違反行為、納税漏れ、本来納税額の10%以下の過小納付税額が発生した日、或いは、納税漏れ、過小納税が50万元以下の問題が発生した日を起点に3か月以内に税関に対して自主的に申告し、自主的に問題を解消した場合2.輸出入企業や単位がその税務にかかわる違法行為に関して自ら申告する場合、《主动披露报告表》を記入し、帳簿などの資料とともに、税関へ報告する。
3.輸出入企業や単位がその違法行為に関して自ら申告する場合、かつ、違反行為が、税関からの警告や50万元以下の罰金の行政処罰行為に該当する場合、税関の信用状況記録には列記しない。
10月17日の公告で、即日施行です。
会社を清算するときなどに、税関からの調査が入ることがありますが(原則、遡り3年)、その前に自ら通関業務をチェックし、これはまずい、という行為があれば、自主的に訂正することも結構あるようです。
上記では3か月と区切られていますので、多数の通関がある企業などは、毎月、複数の者によるチェックをしてもいいかもしれないですね。
税関は税務局より厳しいですので、ご注意ください。
【講師のご依頼はこちら】
講演や研修の講師を承っております。これまでのテーマには以下のようなものがあります。
・中国経済データや中国税務政策から見た中国経済について
・中国人との付き合い方について
・中国会計や中国税務の基礎講座
・中国子会社の不正防止
これら以外のテーマもご相談ください。
料金の確認及び申し込みは、こちらをご覧ください。
【顧問サービスのご案内】
当社は、毎月貴社を訪問して、法改正や経済動向の解説や対応のアドバイスを行うサービスをしています。
法改正への対応が遅れると、行政処罰や労働争議などのトラブルが生じかねませんので、是非、本サービスをご利用ください。サービスの詳細や料金の確認及び申し込みは、こちらをご覧ください。