中国 親子間取引に対する税務調査強化に関する新法律の続報です。
2019/02/21
中国国家税務総局のウェイボーに「特別納税調査に関する」Q&Aがありましたので、ご紹介します。
特別納税調整は、親会社取引の妥当性について税務的に調査するものです。
例えば、材料や製品の売買価格が高くないか(安くないか)、または、親会社に支払う役務提供費用の水準が妥当か、そもそも支払う必要があるのか?などについて調査をします。
先ごろ、改正がありましたので各地の税務局からその解説がたくさん出ています。
こちらの記事「中国新法律情報 日本親会社との取引、税務局の目がより厳しくなる?」も参照ください。
親子間取引がある企業は、漏れなくチェックいただければと思います。
Q:改正前と比べて、特に明確にされた内容は何か?
A:調査の手順が明確にされた。また、無形資産と役務提供取引に関する規定が充実した。Q:どのような状況で、税務機関が特別納税調整を行うか?
A:以下の状況で、独立取引原則にそぐわない場合、調査を行う。
①関連企業間で経済利益を伴わない無形資産使用権の売買
が行われ、特許権使用費を支払う場合
②企業が無形資産の所有権の保有に際して、価値創造貢献
をしていない関連企業に特許権使用費を支払う場合
③略
④企業が関連企業に受益性のない役務提供費用を支払う場合
⑤執行された形跡がない、実質性が伴わないなどの経営活動
に対して関連企業に費用を支払う場合
関連会社間取引について、これまで以上に税務局の目が厳しくなることが予想されます。
親会社との取引価格の「値付け」は、営業部や海外事業部など一部門のみで決定することがあるようですが、経理部などの他部門や役員クラスも交え、このような税務リスクとビジネス目的のバランスをとるなど、慎重に検討されると良いと思います。