中国新型肺炎関連ニュース 操業延期に関する賃金支払政策のQ&A(2)
中国人社部のウェイボーに「操業延期に関する賃金支払政策のQ&A」がありましたので、ご紹介します。
政府の要請により操業開始が延期されていますが、その期間の賃金をどうするかの質問に人社部が回答したものです。
Q:肺炎の影響で社員が新たな操業開始日に出勤できないケースはどうなるか?
A:延長された休業期間(多くの地域で9日24時まで)以降にも、肺炎の影響で職場復帰できない場合、企業と社員は協議し、在宅勤務などの方法で勤務することができる。これらの設備が無いなどのことで在宅勤務ができず業務ができない場合、企業と社員は協議し、有給休暇を消化したり、企業は自ら福利性の休暇を設置するなどして対応する。
有給休暇で対応する場合、賃金は正常な労働提供における賃金を支払う。
有給休暇か特別に新設した休暇なのかについては、明確ではありませんね。各社の判断に委ねられそうです。
地元の人社部と協議しつつ対応されるとよろしいかと思います。
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