中国労務ニュース 試用期間のQ&A(2)
2019/09/10
中国上海人社部のウェイボーに「試用期間の労務で気を付けること」のQ&Aがありましたので、ご紹介します。
昨日の続きです。
Q:張さんは、企業と3年の労働契約を締結した。試用期間は3か月であった。企業は、張さんに試用期間中は社会保険を納付しないものとし、試用期間が順調に終了した後、社会保険を納付すると説明した。これは適法か?
A:違法である。
労働契約法によると、試用期間中と言えども、労働契約は成立しており、企業は相当の賃金、社会保険納付が必要となる、とされている。
Q:試用期間中の賃金に関する法律はどんなものがあるか?
A:試用期間中の賃金は、同企業内の同等ランクの社員に支給する賃金の80%或いは、労働契約で定めた正式な賃金の80%を下回ってはならず、かつ、地域の最低賃金を下回ってはいけない。
試用期間といえども、労働契約法の適用はありますので、気を付けたいですね。
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