中国労務ニュース 試用期間のQ&A(1)
2019/09/09
中国上海人社部のウェイボーに「試用期間の労務で気を付けること」のQ&Aがありましたので、ご紹介します。
9月1日から新人が入社という企業も多いかと思います。
試用期間といえども、労働者保護は適用されるので、押さえておきたいですね。
2回に分けて投稿します。
Q:王さんは、昨年末にマーケティングアシスタントとして入社した。企業は王さんと正式な労働契約を締結しておらず、先に試用期間として3か月が必要であることを説明し、試用期間中に問題がなければ、正式に3年間の労働契約を締結するとしていた。
このやり方は適法か?A:違法である。
労働契約法によると、試用期間も労働契約の一部分に含まれるとされており、独立して扱うことができない。労働契約上に試用期間の定めに関する記載がなければ、試用期間はないものと扱われる。
Q:李さんは、大学卒業後、某企業と2018年9月1日~2020年8月31日の期間での労働契約を締結した。試用期間を2か月となっていた。
試用期間満了後、企業は李さんに2か月の試用期間では評価判断が難しいため、試用期間を1ヶ月延長すると通知した。これは適法か?A:違法である。
李さんが会社と締結した労働契約期間は2年間であるため、この場合に設定できる試用期間は2か月が限度である。
明日に続きます。
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