中国労務ニュース 会社立ち退きと経済補償金
2019/08/05
中国上海人社部のウェイボーに「立ち退き移転と経済補償金」のQ&Aがありましたので、ご紹介します。
Q:立ち退き移転するも、社員が新勤務地での勤務を拒否した場合、経済補償金はどうなるか?
A:労働契約法に以下の規定がある。
・客観的な重大な状況変化が生じたことを原因に、労働契約を履行できなくなった場合、企業と社員は、労働契約の変更を協議することができるが、仮に変更について妥結できない場合には、企業は、30日前に書面で労働契約解除を通知するか、或いは一か月分の賃金を支払うことにより労働契約を解除することができる。また、経済補償金を支払う。
上海付近では、環境負荷が高いことを理由に立ち退きを迫られている企業があるようですが、その場合には、経済補償金分は、当局から補助してもらうことがほとんどのようです。
とはいえ、新たな土地で新たに採用活動をしないといけなくなりますので、立ち退きは大変です。
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