中国試用期間ニュース 試用期間中の労働契約解除に関する制限事項とは?
2019/02/21
中国上海人力資源社会保障部ウェイボーに「試用期間中の労働契約解除に関する制限事項」のQ&Aがありましたので、ご紹介します。
Q:試用期間中の労働契約解除に関する制限事項は?
A:試用期間中に労働契約を解除できる状況は以下である。
①労働者が試用期間内に採用条件にふさわしくないことが証明された場合
②会社規定の重大な違反があった場合
③不正行為等により会社に重大な損害を与えた場合
④労働者が同時に他の会社と労働関係を締結し、会社での任務遂行に重大な影響を与えた場合或いはそれを改めない場合
⑤詐欺、脅迫などにより労働契約を成立ないし変更させた場合
⑥刑事責任を問われる場合
⑦労働者が病気或いは非労災による傷病により、規定の医療休暇期間満了後にもともとの業務に復帰できず、また会社が用意した新たな業務に従事することができない場合
⑧労働者が業務の任に堪えることができず、教育訓練や配置転換によっても業務遂行の任に堪えられない場合
以上8つの条件に限って解雇ができるとなっています。特に①が多いかと思いますが、解雇後のトラブルに備えて、その主張がしっかりできるように業務の指示、業務の結果および評価、改善指示、その後の結果や評価などを記録されておく必要があろうかと思います。
【顧問サービスのご案内】
当社は、毎月貴社を訪問して、法改正や経済動向の解説や対応のアドバイスを行うサービスをしています。
法改正への対応が遅れると、行政処罰や労働争議などのトラブルが生じかねませんので、是非、本サービスをご利用ください。サービスの詳細や料金の確認及び申し込みは、こちらをご覧ください。
■ご質問、ご相談がありましたら、こちらに内容を記入して送信してください。